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京都地方裁判所 平成4年(ワ)2658号 判決 1998年1月29日

新潟県加茂市新町一丁目四番二一号

原告

野崎繊維工業株式会社

右代表者代表取締役

野崎和己

右訴訟代理人弁護士

中根宏

林克彦

京都市右京区梅津南広町八一番地の三

ユニハイム四条梅津五〇二

被告

野崎善弘

京都市右京区梅津南広町二五番

コープ野村四条五一一

被告

野崎隆司

京都市中京区室町錦小路上ル山伏山町五五八番地

被告

やまの株式会社

右代表者代表取締役

野崎善弘

右三名訴訟代理人弁護士

山名隆男

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  被告野崎隆司は、原告に対し、金六七〇万二六〇五円及びこれに対する平成四年一月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告野﨑善弘は、原告に対し、金八四七万八〇一九円及びこれに対する平成四年二月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告野崎善弘及び同野崎隆司は、原告に対し、各自金三〇〇万円及びこれに対する平成四年一月一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  被告らは、原告に対し、各自金三〇〇〇万円及びこれに対する平成四年一一月三日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

五  被告らは、別紙目録一記載の商標及びシール等を使用し、又は、これらを付した繊維製品若しくは販売元を原告と誤認させる一切の製品を販売してはならない。

第二  事案の概要

一  事案の要旨

本件は、原告(以下「原告会社」という)が、

(請求一)被告野崎隆司(以下「被告隆司」という)が原告会社に在職中に、不当に商品を値引き販売したことにより、六七〇万二六〇五円の損害を被ったとして、同被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき同額の金員及び遅延損害金の支払いを、

(請求二)被告野崎善弘(以下「被告善弘」という)が原告会社に在職中に、営業担当者として適時適切な報告をすべき義務を怠ったことにより、八四七万八〇一九円の損害を被ったとして、同被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき同額の金員及び遅延損害金の支払いを、

(請求三)被告善弘及び同隆司が原告会社に在職中に、商品・シール等を横領したことにより三九六万〇七八〇円の損害を被ったとして、同被告らに対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき内三〇〇万円及び遅延損害金の支払いを、

(請求四)被告らが原告会社の商標及び周知の商品表示を付したシール等を使用した行為が商標権の侵害及び不正競争行為あるいは不法行為に該当するとして、被告らに対し、原告会社の損害六〇〇〇万円の内三〇〇〇万円及び遅延損害金の支払いを、

(請求五)同様の理由により、被告らに対し、原告会社の商標及びシール等の使用の禁止等を、

求めた事案である。

二  基礎的事実(争いのない事実及び文中に記載した証拠により認定した事実)

1  当事者等

(一) 原告会社

原告会社は、同社代表取締役野崎和己(以下「和己」という)の実父亡野崎眞治(以下「亡眞治」という)の個人企業であった越後加茂商会を前身として、昭和二三年、亡眞治が設立した絹織物製造販売等を業とする株式会社であり(設立当時の商号は「株式会社成機舎」)、昭和三五年に和已が代表取締役に就任している。

原告会社の本社は新潟県にあり、営業所は、一時期設置した東京店を除いては、村松工場・販売所と京都店の二か所である。

(二) 被告善弘

被告善弘は、和己の甥にあたり、昭和四四年に原告会社に入社し、同四六年から京都店勤務となり、同四九年に取締役に就任したが、原告会社は、平成二年一一月一日に取締役を解任したとし、これに対し同被告は、右解任決議は無効であるとして係争中である。また、被告善弘は、平成三年一一月三〇日付けで原告会社に退職届を提出し、原告会社は、同年一二月二〇日付けで同被告に対し懲戒解雇の通知をした。

被告善弘は、平成四年一月五日、被告やまの株式会社(以下「被告やまの」という)の代表取締役に就任している。

(三) 被告隆司

被告隆司は、被告善弘の弟であり、昭和四七年に原告会社に入社し、一時東京で勤務したほかは京都店で勤務し、同五六年に取締役に就任したが、原告会社は、平成二年六月七日に被告隆司が取締役を辞任したとし、被告隆司はその辞任届が偽造されたものであると主張している。また、被告隆司は、平成三年一一月三〇日付けで原告会社に退職届を提出し、原告会社は、同年一二月二〇日付けで被告隆司に対し懲戒解雇の通知をした。

被告善弘は、平成四年一月五日、被告やまのの取締役に就任している。

(四) 被告やまの

被告やまのは、亡眞治の長男公一(以下「公一」という)がかつて東京都小平市で経営し、休眠会社となっていた関東車輌サービス株式会社を、被告善弘が譲り受け、平成四年一月五日付けで商号を「やまの株式会社」に、目的を絹織物、染呉服及び絹製品の製造、加工及び販売等と変更するとともに、本店を肩書地に移転した会社である。なお、右各変更登記及び被告善弘及び同隆司の取締役就任の登記は平成四年四月一日にされている(甲一一、乙二二、証人江坂彪)。

2  原告会社の商標権等

(一) 原告会社は、別紙目録一1(一)ないし(七)記載の商標登録を有する。

(二) 原告会社は、その商品である「駒絽石持墨染黒」(検甲一の1、検証調書写真1~3)及び「御所ちりめん石持墨染黒」(検甲六の2、検証調書写真25、26)の各反箱、文庫、反物生地に別紙目録二1記載の字体の「墨染黒」の表示を、同各商品の各反箱、芯木、文庫に別紙目録二2記載の表示を(ただし、芯木には同表示のうち「黒橡染」の記載はない)、「駒絽ピュアドブラツク」(検甲二の1、四、検証調書写真9~11、19、20)の文庫、芯木、反物生地、「夏帯」(検甲三の1、検証調書写真13、15)及び「冬帯」(検甲三の2、検証調書写真16)の各文庫、芯木、「バイオの絹ピュアドブラツク御所ちりめん」(検甲一一、検証調書写真56~59)の文庫、芯木、反物生地に別紙目録二3記載の字体で「ピュアドブラツク」の表示を、「駒絽ピユアドブラツク」(検甲二の1、四、検証調書写真10、20)及び「バイオの絹ピユアドブラツク御所ちりめん」(検甲一一、検証調書写真58)の反物生地に別紙目録二4記載の「The Silk」の表示をそれぞれし、「駒絽石持墨染黒」(検甲一の1、六の3、検証調書写真3、30)、及び「御所ちりめん石持墨染黒」(検甲六の2、検証調書写真26、27)の反物生地に別紙目録二5記載の「酵素練」と表示したシールを貼付している。

(三) 原告会社は、その商品である「駒絽石持墨染黒」(検甲一の1、六の3、検証調書写真3、30)、「駒絽ピュアドブラック」(検甲二の1、四、検証調書写真10)、「御所ちりめん石持墨染黒」(検甲六の2、検証調書写真26、27)等の反物生地に別紙目録一2(一)ないし(三)記載のシール等(ただし、同(三)記載のシールの下部の番号はシールごとに異なる)を貼付している(ただし、検甲一の1には同目録一2(三)記載のシールは貼付されていない)。

(四) 原告会社は、その商品である「皇室献上絹御所ちりめん石持本紫下草木染」(検甲八の2、検証調書写真45~47)及び「皇室献上絹御所駒絽石持本紫下草木染」(検甲八の3、検証調書写真49、50)等の文庫、反物生地に「皇室献上絹」と表示し、あるいは同表示のあるシールを貼付している。

(五) 原告会社は、その商品である「駒絽石持墨染黒」(検甲一の1、六の3、検証調書写真3、30)、「御所ちりめん石持墨染黒」(検甲六の2)等の反物生地に、別紙目録二6記載の「滝谷秀峰」の毛筆の署名を施し、落款を押捺している。

三  争点

1  被告隆司が商品を不当に値引販売したことによる不法行為の成否(請求一)

(一) 不当な値引販売の有無

(二) 原告会社の損害

2  被告善弘が営業担当者として適時適切な報告をすべき義務を怠ったことによる不法行為の成否(請求二)

(一) 報告義務違反の有無

(二) 層原告会社の損害

3  被告善弘及び同隆司が、原告会社の商品、シール等を横領したことによる不法行為の成否(請求三)

(一) 商品、シール等の横領の有無

(二) 原告会社の損害

4  被告らの商標権侵害及び不正競争行為等の有無(請求四、五)

(一) 原告会社のシール等の周知性の有無

(二) 口被告らが販売したと原告会社が主張する商品に付された商標と原告会社の商標権の抵触の有無

(三) 原告会社の商標及びシール等と同一又は類似の商標及びシール等を被告らが使用したか否か

(四) 原告会社の損害

(五) 差止の必要性

四  争点に対する当事者の主張

1  原告

(一) 本件紛争の背景及び実態

本件は、次のとおりの背景及び実態を念頭におかなければ正当に判断することができないものであり、被告らの後記(二)ないし(五)の一連の行為は、原告会社(京都店)の営業を壊滅、空洞化させる意図の下になされた計画的な違法行為である。

(1) 原告会社の株式は、大部分を亡眞治が保有していたが、同人の死後、その妻亡ミヨシ、先妻ツ子との間の子である公一、宰助、圭三、和己、亡豊栄(平成五年五月一一日死亡)、益人、先々妻ミネとの間の子ミヨにそれぞれ相続され、ミヨは、その株式の一部をその子である被告善弘及び同隆司の名義とした。

(2) 宰助及び公一は、原告会社の経営が主として和己の判断と決裁によって行われていることにかねがね不満を抱き、折あらば和己を社長の座から引き下ろし、同人に代えて宰助らの意のままになる被告善弘を社長とすることを企図し、平成二年五月二五日和己の妻弘子が死亡したのを機会に、亡ミヨシ、ミヨ、被告善弘、同隆司及び益人から訴訟委任状を徴求した上、原告会社を被告として新潟地方裁判所三条支部に株主総会決議不存在確認の訴えを提起した(同庁平成二年(ワ)第四九号事件)。またその後行われた新株発行及び減資手続についても、新株発行無効確認の訴え(同庁平成三年(ワ)第二号)及び減資無効確認の訴え(同庁同年(ワ)第五三号事件)を提起した。

(3) 右各事件における同事件原告らの勝訴の見込みは乏しいところ、宰助及び公一は、被告善弘及び同隆司をそそのかし、平成二年ころから同被告らの勤務する原告会社京都店において意図的にサボタージュをさせる一方、平成三年一〇月ころから、公一がかつて経営していた休眠会社の関東車輌サービス株式会社の株式を同被告らが譲り受け、被告やまのとして原告会社と競合する事業を開始した。

(4) 被告善弘及び同隆司は、前記第二、二1の(二)及び(三)のとおり、平成三年一一月三〇目付けの退職届を原告会社に提出したが、これに対し原告会社は、同被告らに対し、同年一二月二〇日付けで懲戒解雇の通知をした。

(二) 争点1(被告隆司が商品を不当に値引販売したことによる不法行為の成否)について

(1) 被告隆司は、原告会社に在職中の平成三年一月一日から同年一一月三〇日までの間、原告会社に無断で鳴河株式会社(以下「鳴河」という)グループ、吉野藤株式会社、丸三繊維株式会社、安富株式会社、株式会社丸進織物、丁字株式会社、高尾絞株式会社、株式会社<本>岩崎、株式会社森戸商店、株式会社京正商店、塚喜商事株式会社、株式会社萩田商店、西川繊維株式会社、株式会社まるやま(以下「まるやま」という)及び株式会社こばやしに対し、別紙「原価割れ販売一覧表」記載のとおり、原告会社製品をその製造原価を下回る価額で売渡し、少なくとも製造原価と販売価格との差額の損害を原告会社に与えた。

なお、被告隆司は、最も大口値引先である鳴河に対しては、平成三年一〇月三日、甲四〇の1のとおり、御所ちりめん、駒絽及び刺繍について値引販売の密約を交わしている。

(2) 原告会社は、繊維製品の製造販売を業とする営利会社であるから、製造原価に二割ないし三割の適正利潤を加えた価額で販売するのが正常な取引形態である。しかし、繊維製品の取引価格は市況によって左右されるので、場合によっては適正利潤を取得できない価額での販売を余儀なくされることもあるが、市況がどうであれ、製造原価を下回る価額での販売は確実に会社に損失をもたらすため、原告会社においては、そのような場合には理由を付して本社の事前の承認を要する内規となっている。

しかるに被告隆司は、右内規に反して無断で前記値引販売を行ったものであり、本来は、原告会社の実損は製造原価に適正利潤を加えた適正販売価格と被告隆司の販売価格との差額と見るべきでその額は莫大なものとなるが、前記のとおり繊維業界の市況は絶えず変動しているので適正利潤を客観的に立証することは必ずしも容易ではない。よって、原告は、右製造原価と販売価格との差額をもって被告隆司に損害賠償請求をするものである。

右差額は、別紙「原価割れ販売による差額集計表」のとおり、最大顧客であった鳴河グループに対するもの四八四万四五一五円、その他「四社に対するもの一八五万八〇九〇円の合計六七〇万二六〇五円である。

(3) よって、原告は、被告隆司に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、六七〇万二六〇五円及びこれに対する不法行為後の日である平、成四年一月一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(三) 争点2(被告善弘が営業担当者として適時適切な報告をすべき義務を怠ったことによる不法行為の成否)について

(1)被告善弘は、原告会社に在職中の平成二年七月ころ、同被告の担当であった三共生興株式会社(以下「三共生興」という)に対し、ダブルクレープ三〇吋巾二二四疋を代金一六七一万九三五四円で売り渡したが、実際の注文は三三吋巾であったため、三共生興は、代金を支払わなかった。原告会社は、七回以上にわたって被告善弘に対し、代金回収ないし事情の報告を求めたが、被告善弘は、平成三年末の退職時まで回収はもちろん事情の明確な報告もしなかった。被告善弘の退職後の平成四年一月九日に至り和己らが三共生興京都支店に赴いてようやく右事実が判明した。

(2) その際、三共生興は、商品を他に転売することを提案したが、提示額があまりにも低廉であったので原告会社はこれを断り、商品は三共生興に手数料を払った上での返品扱いとなり、原告会社において他に売却したが、納品後一年半も経過しており、代金は七三〇万円にしかならなかった。原告会社は、右手数料を含め八四七万八〇一九円の損害を被った。

被告善弘は、原告会社に対し、営業担当者として適時適切な報告をすべき義務を負っているのにこれを怠ったもので、これは不作為による不法行為に該当する。

(3) よって、原告は、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、八四七万八〇一九円及びこれに対する不法行為後である平成四年二月一日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(四) 争点3(被告善弘及び同隆司が、原告会社の商品、シール等を横領したことによる不法行為の成否)について

(1) 被告善弘及び同隆司は、原告会社に在職中の平成三年一〇月一日から同年一一月三〇日にかけて、原告会社京都店在庫商品の中から、絽ちりめん白生地一三二反(価額二三七万六四〇〇円)を簿外処理して横領し、原告会社に右金額相当の損害を与えた。当時、原告会社本社は、現物の数量が帳簿と合致しないので、被告善弘及び同隆司に調査を命じたが、同被告らは退職するまでこれに回答せず、原告会社の調査の結果、右商品は、平成四年一月以降に染色加工された上、後述するとおり、横領された品質保証シールが貼付された状態で、このうち二〇反が墨染黒反物として株式会社<本>岩崎に、一〇反が色紋付として西川繊維株式会社にそれぞれ陳列されていることが判明した。

(2) また、被告善弘及び同隆司は、原告会社に在職中の平成三年一〇月一日から同年一一月三〇日にかけて、原告会社の業務に使用しない目的で、

<1>有限会社プランニング・ナカムラ(以下「プランニング・ナカムラ」という)に対し、別紙「ラベル文庫等盗品損害集計表」1ないし16記載のとおり、別紙目録一2(一)記載のシルクマーク二〇〇〇枚、同(二)記載の品質保証シール五〇〇〇枚(第五八九〇〇一番ないし第五九四〇〇〇番)及び同(三)記載のシルクトリートメント加工シール二〇〇〇枚のほか一三種類の反箱、文庫、シール、芯木及び容器合計九二一〇点(総数一万八二一〇点、代金七四万二七八〇円)、

<2>株式会社エイト(以下「エイト」という)に対し、同集計表17ないし38記載のとおり、原告会社が商標権を有する「墨染黒」反箱二〇〇個、同駒絽文庫一〇〇点、同御所ちりめん文庫二〇〇点ほか一九種類の反箱、文庫、シール、芯木及び紋紙合計一万二七五〇点(総数一万三二五〇点、代金八四万一六〇〇円)、

をそれぞれ発注(代金合計一五八万四三八〇円)し、そのころ、納品と同時にこれらを横領した。

被告善弘及び同隆司は、右各事実を否認するが、プランニング・ナカムラは番号〇〇〇〇〇一から〇〇七〇〇〇までの品質保証シールを原告会社に納品していないにもかかわらず、右番号内のシールが被告らが販売した商品に貼付されている事実は、品質保証シールが偽造品であること及びそれが貼付された商品が原告会社主張のとおりの横領品であることを裏付けるものである。

また、本来平準に推移すべき月別のシール、文庫等の発注先への支払額は、平成三年一一月及び一二月において突出して異常に多額であり、これは同年一〇月及び一一月に異常に多量に発注されたことを意味するものである。

(3) 被告善弘及び同隆司の右各行為により、原告会社は、少なくとも右代金合計相当額である三九六万〇七八〇円の損害を被った。

よって、原告は、同被告らに対し、右損害の内三〇〇万円及びこれに対する不法行為後である平成四年一月一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(五) 争点4(被告らの商標権侵害及び不正競争行為等の有無)について

(1) 原告会社の商標、マーク等

原告会社は、前述のとおり、別紙目録一1(一)ないし(八)記載の商標登録を有するほか、通商産業省が認証する別紙目録一2記載のマークないしシール(以下、総称して「原告シール等」という)を使用しているところ、同省から付与された原告会社の番号はFNG五二〇〇(以下「通産省認証番号」という)である。この番号は原告シール等に記載されており、原告会社以外の事業者は生産者を誤認させるものとして原告シール等を使用することは許されない。

また、原告会社は、「皇室献上絹」と銘打って商品を販売する際は必ず通産省認証番号を記した皇室献上絹ラベルを商品に貼付しており、また原告会社の皇室献上絹の白生地のみを販売する際にも購入先に対して同ラベルを発行している。

(2) 被告らの連帯責任

被告やまのは、被告善弘及び同隆司に全株式を保有され、経営する者も同被告ら以外にはない。このような場合、少なくとも事業に関する限り、同被告ら個人の行為であるか、被告やまのの法人の行為であるかは必ずしも明かではなく、被告ら三名は、一体として法的評価の対象となるものである。そして、遅くとも平成四年一月一日には、営業活動の実体は成立していたのであるから、同日以降の行為については、登記簿上、被告善弘及び同隆司の取締役就任以前であっても、被告ら三名は連帯責任を負うものである。

(3) 被告らの原告会社の商標、マーク等の使用

被告らは、平成四年一月ころから、

<1> 泉庫機業株式会社、江口機業株式会社、樋口株式会社、小熊機業株式会社及び市川織物工場で精織され、共同精錬染色工業株式会社、浜ちりめん工業共同組合等で精錬加工された白生地を五十嵐商事株式会社(以下「五十嵐商事」という)から仕入れ、これを株式会社甲州黒(以下「甲州黒」という)に染色加工させ、それらの製品から染色加工場の責任マークを剥がした上、

<2> 原告の登録商標である「墨染黒」(甲一)、「ザ・シルク」(甲四)、「ピュアドブラック」(甲七の1、2)を押捺し、「シルクトリートメント加工」(甲六)の商標シール(甲一〇)を貼付し、かつ、

<3> 原告会社専用であることが広く認識されている「シルクマーク」(甲八)、「品質保証シール」(甲九、ただし番号は異なる)等のシールを貼付し、さらに、

<4> 原告会社製品に肉筆で記入されていることが広く認識されている「滝谷秀峰」の署名及び落款(検甲六の3、検証調書写真32)を模倣したゴム印(検甲七の3、検証調書写真33)で押捺し、また、

<5> 原告会社が現に使用し、広く認識されている文庫と同一または類似する文庫に右商品を収納して、

まるやま、鳴河等に販売した(検甲一の2、三の3、4はまるやま富山店、同七の2、3は同武生店、同九の2、3は同村上店、同一二は同八戸店、同二の2、五は鳴河)。

(4) 被告らの「皇室献上絹」の表示の使用

被告らは、「皇室献上絹」と銘打った原告会社の文庫と同様品を同じ外注先であるエイトに作らせ、偽造品の皇室献上絹喪服セットを大量にまるやまに廉価で販売している。なお、被告らは、皇室献上の銘の転写マークのみで、保証ラベルは貼付していない。

(5) 原告会社のマーク等の周知性

原告会社の登録商標以外の品質保証シール、文庫、落款、「皇室献上絹」の表示等も、原告会社の商品表示であることが広く認識されており、被告らの行為は、原告会社の商品または営業と混同を生じさせるものである。

すなわち、わが国における喪服業の地方問屋は約一〇〇〇社ほどあるが問屋に卸すことを業とするいわゆる集散地問屋は約五〇社にすぎず、喪服業界は必ずしも広くないので、原告会社の名は業界に周知されており、ことに、織物製織、精錬、染色、仕上げ及び直接販売の一貫業務を行っているのは、原告会社一社のみであるから周知性は極めて高い。また喪服セット(検甲六及び八の各1ないし22)が開発されたのは約一七年前で市場に広く出回るようになって一〇年程度であるから、原告会社商品は業界において高い周知性を有する。また、同様に原告会社製品である「駒絽石持墨染黒」(検甲一の1)、「夏帯」(検甲三の1)、「冬帯」(検甲三の2)、「駒絽ピュアドブラック」(検甲四)、「皇室献上絹駒絽石持古代泥黒染」の生地(検甲一〇)、「バイオの絹ピュアドブラック御所ちりめん」(検甲一一)、「ピュアドブラック文庫」(検甲一五の1、2)等も周知性を有する。

(6) 原告会社の損害

被告らが、まるやま及び鳴河に販売した数量は不明であるが、被告らは、前記のとおり横領した品質保証シール五〇〇〇枚のほか、これを使い切った後、新たに四五〇〇枚(〇〇〇〇〇一番から〇〇四五〇〇番)を発注し、これも使い切った後さらに追加発注した上、少なくとも〇〇四五〇一番から〇〇七〇〇〇番までの二五〇〇枚を使用し、少なくとも一万二〇〇〇反を販売したものであり、粗利益を一反五〇〇〇円として六〇〇〇万円以上の利益を得ているものである。

(7) よって、原告会社は、被告らに対し、商標法三八条一項及び不正競争防止法二条一項一号、五条一項又は不法行為による損害賠償請求権に基いて右金額の一部である三〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達後の日である平成四年一一月三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、かつ、商標法三六条一項及び不正競争防止法三条一項により右商標等の使用及び商品販売の差止を求める。

2  被告隆司-争点1(被告隆司が商品を不当に値引販売したことによる不法行為の成否)について

原告会社の主張は否認ないし争う。被告隆司は、値引き販売の密約をしたことも、従前の営業姿勢と異なるほどの交渉も値引販売もしていない。また、値引きそのものが不法行為になるわけではない。

原告会社は、製造原価と販売価格の差額が損害であると主張するが、その製造原価が何を意味するのか明らかではないし、通常同一の原糸で大量に製造される反物が一反毎に原価算定できるとは考えられない。結局、違法な値引き販売の基準が明らかではないし、損害額の算定もできない。

3  被告善弘-争点2(被告善弘が営業担当者として適時適切な報告をすべき義務を怠ったことによる不法行為の成否)について

原告会社の主張は、否認ないし争う。

経過は以下のとおりであり、和己は、事故の生じた原因やその解決のための被告善弘と三共生興との共同努力について、被告善弘の説明に耳をかさず、独断で安値処分をしただけである。

すなわち、広巾織物を三共生興に納品し、同社から中国に輸出して男物襦袢に仮仕立をして輸入するという取引があったところ、広巾の規格不適合(幅の違い)から中国側で加工した仮仕立男襦袢を三共生興からの購入予定者が引き取りを拒否した。幅違い自体は双方の確認ミスであり、原告会社と三共生興が在庫をかかえることになったため、三共生興及び被告善弘らが相談の上、共同で転売先を探して売却換価をし、その代金を原告会社の債権に充当するという方法を取ることとした。債権回収方法としては少々長くかかっても、キャンセルされて返品を受けるよりはずっと有利な処理方法であった。三共生興が代金を支払わなかったのはこのような事情によるものであり、原告会社は被告善弘と三共生興の処理努力を知っていたにもかかわらず、和己がその事情を無視して売掛金の請求を三共生興に迫ったため、同社が怒ってキャンセルしたのである。こうして返品された商品を原告会社は、市中相場を無視した価格で安売り処分したのであり、最終的に売掛債権の回収を不能にじたのは和己である。

4  被告善弘及び同隆司-争点3(被告隆司及び被告善弘が、原告会社の商品、シール等を横領したことによる不法行為の成否)について

原告会社の主張は否認し、損害は争う。

被告善弘及び同隆司は、絽ちりめん白生地を簿外処理したことも、これを横領したこともない。また、シール、文庫等を横領したこともない。

5  被告ら-争点4(被告らの商標権侵害及び不正競争行為等の有無)について

(一) 被告らが使用したと原告が主張している文庫等の表示は、原告会社の登録商標ではない。原告会社の登録商標は図柄と一体であるのに、右主張の表示には図柄がない。

(二) 品質保証シール、文庫、落款、皇室献上絹の表示等が原告会社の商品表示として周知性を有していることは否認する。

(三) 原告会社のみが、「皇室献上絹」を製造ないし販売できるものではないし、原告会社から白生地を買わなければ「皇室献上絹」と銘打った商品を販売できないわけではない。市場には「皇室献上絹」を使用した商品は多数出回っている(乙一~三)。

(四) 被告らは、原告会社所有のいかなる物(反物生地、シール、文庫その他)も盗んだり、横領した事実、これらを加工した事実、使用した事実、販売した事実はない。また、原告会社が使用しているシール、文庫、商標等を偽造したことも変造したこともない。原告会社使用の商標と類似の商標を使用したこともない。

第三  当裁判所の判断

一  原告会社と被告らの関係等

前記第二、二1の各事実、甲一二、一〇一、乙一二、一四、一五、二二、被告善弘の供述(第一八回口頭弁論調書-二五、二六頁。以下、供述調書については、口頭弁論期日と頁又は丁数により「一八回=二五頁」のように示す)によれば、平成元年ころから、和己と被告善弘及び同隆司を含む他の親族との間が不仲となり、同被告らが他の株主とともに原告会社を相手として、平成二年八月に定時株主総会不存在確認訴訟を提起したほか、平成二年八月に行った新株発行無効及び平成二年一一月一日の被告善弘の取締役解任決議の不存在確認等を求める訴訟を提起するなどの事態に至り、被告善弘及び同隆司らと和己の関係が悪化していったこと、和己は、平成三年三月ころから、京都店における被告善弘(同店店長)及び同隆司(同店次長)らの行動の些細な点に至るまで干渉を強め、さらに同年一一月分以降の同被告らの給料の四割をカットしたことなどから、同被告らは原告会社を退職することを余儀なくされ、平成三年一一月三〇日付けで原告会社に対し退職届を提出したところ、原告会社から同年一二月二〇日付けの懲戒解雇の通知を受けたこと、被告善弘は、公一から休眠会社であった関東車輌サービス株式会社の株式を譲り受け、商号等を変更して被告やまのとし、被告善弘及び同隆司は、平成四年一月五日に被告やまのの取締役に就任し、営業活動を開始したこと、同被告らは、原告会社在職中に培った人的関係をも利用して被告やまのの営業活動を展開していること、被告善弘及び同隆司は、平成四年、原告会社を相手として、退職金、退職慰労金又は功労金並びに前記のとおり退職を余儀なくされたことによる慰謝料の支払いを求めて訴訟(京都地方裁判所平成四年(ワ)第二一八一号退職金等請求事件、以下「別件訴訟」という)を提起し、被告善弘に八三二万六〇〇〇円(退職金七三二万六〇〇〇円、慰謝料一〇〇万円)等、被告隆司に四九一万四〇〇〇円(退職金三九一万四〇〇〇円、慰謝料一〇〇万円)等の各支払いを原告会社に命じる同被告らの一部勝訴判決が平成六年一二月一日に言い渡され、その後、原告会社が控訴、上告したがいずれも棄却されて右判決は確定したことが認められる。

このような状況の下において、原告会社は、前記第二、四1(一)のとおり、公一及び宰助らが和己を社長の座から引き下ろし、被告善弘を社長にすることを企図したとか、被告善弘及び同隆司をそそのかして、原告会社京都店においてサボタージュをさせたとか、同被告らが原告会社の営業を壊滅、空洞化させる意図を有していたなどとして、それが本件紛争の背景及び実態であるとして主張し、証人野﨑圭三の供述(一九回=四、一六頁)や原告代表者の本訴(一四回=二丁裏)及び別件訴訟(甲七五=二丁裏、甲七八=速記録一九丁裏)の供述の一部に右のような事実を窺わせる供述があるが、いずれも具体的な根拠を示しての供述ではなく採用の限りではない。他に原告会社の右主張を認めるに足りる的確な証拠はない。

そこで、以下、原告会社が問題とする被告らの各行為について順次検討することとする。

二  争点1(被告隆司が商品を不当に値引販売したことによる不法行為の成否)について

原告会社は、製造原価を下回る価格で商品を販売する場合には理由を付して本社の事前の承認を要する内規となっていたのに、被告隆司は、別紙「原価割れ販売一覧表」(以下「販売一覧表」という)記載のとおり、商品を無断で製造原価を下回る価格で販売し、原告会社に損害を与えたと主張するところ、甲四〇の3ないし5、乙一六によれば、平成三年に入ったころから、商品の原価表が本社から京都店に来るようになったこと、平成三年九月ないし一一月に、和己が京都店または被告善弘及び同隆司宛に販売価格が設定製造原価を下回っていることを注意する旨のファクシミリを送信していたことが認められる。

しかし、販売一覧表記載の販売がなされた事実についても、同表記載の製造原価の算定方法やその合理性を示す証拠は提出されておらず、それらの販売が不当な値引販売であると断定することはできない。

仮に、販売一覧表記載のとおりの販売があり、同表記載の製造原価が原糸等の価格を基に設定された合理的なものであったとしても、商品を販売する際の市況によっては必ずしも製造原価を維持できない場合があること(乙一六)、原告会社においても製造原価を下回る場合に常に事前の承認を求めていたものではなく、和己自身も実態に合わせて商売がしにくいときには製造原価を下回る販売もやむを得ない場合があることを認めていること(甲七八-速記録二〇丁)からすれば、製造原価を下回る販売がなされたからといって、直ちに、それが不当な値引販売であるとはいえないし、原告会社の損害についても、個々の取引毎の製造原価と販売価格との差額のみをもって損害と評価することは相当ではなく、経済情勢や取引先との関係等諸般の事情を勘案しなければならないというべきである。

しかるところ、原告会社代表者の作成した「被告隆司担当得意先売上推移」(甲三三)によれば、平成三年度の売上高は全取引先の合計で一億九九五〇万円余に及んでおり、別紙「原価割れ販売による差額集計表」によれば、原告会社が原価割れ販売と指摘する販売の売上高の合計は六八五四万円余であり、右全売上の約三分の一となり、それによる損害は右集計表のとおりとすれば平成三年一月から同年一一月までの合計で六七〇万二六〇五円ということであり、原価割れ販売の売上に対する比率は九・八パーセントに相当することになる。通常からみれば、原価割れ販売が三分の一にも及ぶことは採算面からも問題が大きいと思われるが、当時は非常に市況が悪かったとの見方もあり(乙一四-速記録二三丁表)、右のようなデータのみでその販売方法を違法とまで断ずることは困難である。原告会社の主張(それをグラフにしたものが甲八四)によれば、被告隆司らが退社し、原価割れ販売を止めたところ、最大手の顧客であった鳴河を初めとして軒並み売り上げが激減しており、被告隆司らが一部商品で原価割れ販売をせざるを得なかったことを物語るものともいえる。

なお、原告会社は、被告隆司が、平成三年一〇月三日、鳴河に対して提出した値引処理をする旨の密約文書であるとして、甲四〇の1を提出するが、継続的な取引をしている以上、将来の納品条件について合意することが取引上必要になることもあるのであって、それを密約というのは当たらない。それが原価割れ販売になるとしても、その一事のみで、直ちに違法となるものではないことは右に述べたとおりであり、原告会社は、右合意を違法とするにつき、具体的な不当性や被告隆司に故意過失の存在を明らかにしているとはいいがたい。

よって、被告隆司が商品を不当に値引販売したことを理由とする原告会社の被告隆司に対する不法行為による損害賠償請求は理由がない。

三  争点2(被告善弘が営業担当者として適時適切な報告をすべき義務を怠ったことによる不法行為の成否)について

原告会社は、前記第二、四1(三)のとおり主張するところ、証拠(甲二三、四〇の3、4、五二の2、4~8、10~15、七六(二丁裏、三丁表)、一〇五~一〇八、一〇九の1、一一〇、一一一、一一五の1、乙一一、二四の2、二七ないし三一、被告善弘一七回=四七~五〇頁、同一八回=一~四頁)によれば、平成二年七月ころ、原告会社が京都店扱いで三共生興に対して納品した広巾織物が規格不適合であったことから、その加工品を同社から購入する予定であった業者がその引取りを拒否し、三共生興が原告会社に対する買掛金約一六七〇万円の支払いを保留した状態が続いたことが認められる。

しかし、右各証拠によれば、三共生興と原告会社の間では、三共生興が直ちに右商品を返品することはせず、共同で転売先を探し、売却換価をして原告会社の売掛金債権に充当する旨の合意ができていたにもかかわらず、被告善弘らの退職後に和己が三共生興に返品方を強く求めた結果、原告会社が右商品の返品を受けたこと、この間、平成三年六月ころから被告善弘は和己から再三、三共生興の未収代金についてファクシミリで照会を受け、これに対して三共生興の担当者松村との面談の予定を報告するなどし、遅くとも同年一〇月末には右経過に沿った報告を和己宛にしていたことが認められる。

なるほど、右各証拠によれば、被告善弘の当初の和己に対する報告は必ずしも事の詳細を伝えるものではなかったことが窺われるが、前記のように原告会社(京都店)及び三共生興双方の確認ミスから抱えることとなった在庫につき、共同して転売先を探している状況の下で、被告善弘が詳細な報告を和己宛にしなかったことが、直ちに原告会社に対する不法行為を構成する違法行為であると解することはできない。また、原告会社は、後に、右在庫品を七三〇万円で転売せざるを得なかったとして手数料を含め八四七万八〇一九円の損害を被ったと主張するが、そもそも右在庫は取引上の確認ミスによって生じたものであり、仮に、被告善弘の報告がより早期に詳細になされていたとしても、原告会社がこれをより有利に処理できたと認めるに足りる的確な証拠はない。なお、和己は、陳述書(甲一二六)において、原告会社は被告善弘の指示どおり製造して平成三年一月三一日まで合計二二四疋、白生地を三共生興に納品した、もし規格違いであることが報告されていれば原告会社は直ちに製造を中止して損害を最小限にくい止めることができた筈である旨の供述をするが、甲五二の12によれば、納品時の伝票の流れ、積み込みのシステムなどから規格違いが判明したのが先方へ着荷、開梱してからであったと認められるから、右供述は採用できない。

よって、被告善弘が営業担当者として適時適切な報告をすべき義務を怠ったことを理由とする原告の被告善弘に対する不法行為による損害賠償請求は理由がない。

四  争点3(被告善弘及び同隆司が、原告会社の商品、シール等を横領したことによる不法行為の成否)について

1  白生地の横領について

原告会社は、被告善弘及び同隆司が、平成三年一〇月一日から同年一一月三〇日にかけて、京都店在庫商品の中から絽ちりめん白生地一三二反を簿外処理して横領したと主張し、右商品のうち、二〇反が墨染黒反物として株式会社<本>岩崎(以下「<本>岩崎」という)に、一〇反が色紋付として西川繊維株式会社(以下「西川繊維」という)にそれぞれ陳列されていた、甲五〇の2(原告会社専務取締役野崎和久作成のメモ)、六四の4、一三二(同人作成の陳述書)がその証拠であると主張するところ、右各証拠には、<本>岩崎や西川繊維に、被告やまのが販売した反物があったとする趣旨の記載、あるいは、原告会社から盗み出した絽ちりめん一三二反のうち二〇反が墨染黒の染加工商品として売場に積まれていたとの記載などが存するが、そもそも、それらの商品が被告やまのが販売したものであり、また、それが被告善弘及び同隆司が横領した白生地を加工したものであるとする具体的根拠が明らかでなく、それを裏付ける証拠もない。

また、甲七六(和己の尋問調書=五丁裏、六丁表)には、在庫と帳簿の数が合わないから被告善弘及び同隆司が盗んだというが、簿外処理をしていたのになぜ在庫商品として記帳されていたのか自体が疑問であるうえ、同被告らが前記の商品を横領したといえるのは、失くなったちりめんがよそから出てきたからである、盗まれたちりめんを加工したものだということは品質保証シールで分かるなどの供述が存するが、客観的裏付けを有するものではない(そもそも被告善弘及び同隆司が原告会社主張のシール等を横領したとの事実が認定できないことは後記2のとおりである)。

その他、被告善弘及び同隆司が原告会社の商品を横領したと認めるに足りる証拠はない。

2  シール等の横領について

(一) 原告会社は、被告善弘及び同隆司が、原告会社の業務に使用しない目的で、プランニング・ナカムラ及びエイトに対し、別紙「ラベル文庫等盗品損害集計表」(以下「盗品損害集計表」という)のとおり、品質保証シール、文庫等を発注してこれらを横領したと主張するところ、甲二五ないし二九、乙一四、証人田中勝及び同中村忠義の各証言によれば、原告会社は、京都店を通じ、プランニング・ナカムラ及びエイトに対し、品質保証シール等を発注していたことが認められる。

しかし、そもそも盗品損害集計表の集計がどのようになされたのかも明らかではなく、同表に記載のシール、文庫等が真実原告会社から紛失したことを認定できる的確な証拠もない。

(二) 原告会社は、本来平準に推移する筈の月別シール・文庫等の支払額が平成三年一一月(四〇九万余円)及び一二月(二二四万余円)において突出して多額であり、それは同年一〇月及び一一月に異常に多量に発注されたことを意味し、その一部を横領したことを示すと主張するところ、甲二五(京都店シール・文庫等支払金額)によれば、右両月、特に一一月の支払金額が他の月と比較してかなり多いことは認められる。しかし、右シール・文庫等の必要数は、商品の販売量と関わるものであり、本来平準に推移するという前提自体に問題がある。現に甲二五によれば、被告善弘及び同隆司が退社した後の平成四年度においても、少ないときは五〇万円台、多いときは二〇〇万円を超えている。そして、乙一四(被告善弘の尋問調書=三三丁裏~三四丁表)によれば、年末には、新潟の餅やワインとのセットで企画販売をしており、付帯品の反箱や文庫、シール類の発注は増えるといい、平成三年の一〇月・一一月の発注量が異常に多いかどうかは平成元年とか平成二年と対比すれば分かるという。しかるに原告会社は、売上げが激減したという平成四年度との対比表(甲二五)しか示さず、的確な比較ができる資料を提出しておらず、原告会社の指摘するように異常に多量の発注をしたと判断することはできない。仮に例年より多いとしても、そのことが直ちに原告会社主張の被告善弘及び同隆司の横領行為を示すものではない上、平成三年秋ころは好景気でプランニング・ナカムラの受注も良かったとの証人中村忠義(一〇頁)の証言も存する。

(三) 原告会社は、被告善弘及び同隆司が横領したと主張する五八九〇〇一番から五九四〇〇〇番までの品質保証シールのうちの一部が貼付された商品が被告やまのから鳴河に販売されており、被告善弘及び同隆司が右シールを横領したことは明らかであり、かつ、前記1で検討した原告会社の主張をも裏付けるという。確かに、右番号のうち五八九五人四番及び五八九五九〇番の品質保証シールが、被告やまのが鳴河に販売したと原告会社が主張する「ピュアドブラック駒絽反物」(検甲二の2、五)にそれぞれ貼付されていることが認められる。しかし、これらの商品を被告やまのが販売したと認めることができないことは後記五のとおりある。また、前記1で検討したとおり、原告会社は、被告善弘及び同隆司が横領したとする白生地を加工した商品が<本>岩崎及び西川繊維で発見されたと主張するものの、具体的根拠を有するものではない上、それらの商品に品質保証シールが貼付されていたことや、仮に貼付されていたとしても、それが原告会社が横領されたとする番号である五八九〇〇一から五九四〇〇〇のものであることを示す証拠はない。

(四) 原告会社は、プランニング・ナカムラは番号〇〇〇〇〇一から〇〇七〇〇〇までの品質保証シールを原告会社に納品していないにもかかわらず、これらの番号の品質保証シールが貼付された商品を被告やまのが販売していたことは品質保証シールが偽造品であることを裏付けるとともに、それらが貼付されていた商品を被告善弘及び同隆司が横領したことを裏付けると主張する。そして、原告会社が入手したという反物の中に右の範囲の番号の品質保証シールを貼付したものがあることは認められる。しかし、後記五において検討するとおり、右品質保証シールが原告会社に納入されたものでないことも、それが貼付された商品を被告やまのが販売したことも、これを断定できるだけの的確な証拠は存在しない。

(五) 加えて、原告会社は、平成三年一二月二〇日付けで被告善弘及び同隆司に対して懲戒解雇の通知を出しているところ(甲一三の1、2)、同通知書には、既に検討した値引き販売や商品生地の隠匿等も含めて懲戒事由が記載されているものの、シール、文庫等の横領については何ら指摘がなく、また、被告善弘は、原告会社からシールの行方を尋ねられたこともなく、別件訴訟になって初めて原告会社からシール等の横領の主張が出てきたものであることが認められる(被告善弘一七回=二一頁)。

なお、和己は、被告やまのが販売している商品に盗まれたシールが貼ってあったとか、会社から無くなったから被告らしかないなどと供述するが(和己一五回)、右供述は確たる根拠を有するものではない。

その他、盗品損害集計表記載のシール・文庫等を被告善弘及び被告隆司が業務に使用しない目的で、プランニング・ナカムラ、エイトに対し、発注して横領したと認めるに足りる的確な証拠はない。

3  よって、被告善弘及び同隆司が、原告会社の商品、シール等を横領したことを理由とする原告会社の同被告らに対する不法行為による損害賠償請求は理由がない。

五  争点4(被告らの商標権侵害及び不正競争行為等の有無)について

1  被告らが販売した商品であると原告会社が主張する「駒絽石持墨染黒」(検甲一の2、検証調書写真1~3)の反箱、文庫、反物生地に別紙目録二1記載の字体の「墨染黒」の表示が、同反箱、文庫、芯木に同目録二2記載の表示(ただし、芯木には同表示のうち「黒橡染」の記載はない)がそれぞれされ、同反物生地に同目録一2(二)、(三)記載の各シールが貼付され、同目録二7記載の滝谷秀峰名義の署名及び落款のゴム印が押捺されていること、「駒絽ピュアドブラック」(検甲二の2、検証調書写真7~10)の文庫、芯木、反物生地に、同目録二3記載の字体で「ピュアドブラック」の表示が、同反物生地に同目録二4記載の「The Silk」の表示がされ、同目録一2(一)ないし(三)記載のシール等が貼付されていること、「夏帯」(検甲三の3、検証調書写真13、14)及び「冬帯」(検甲三の4、検証調書写真16)の各文庫、芯木並びに「駒絽ピュアドブラック」(検甲五、検証調書写真18~20)の文庫、芯木、反物生地に同目録二3記載の字体の「ピュアドブラック」の表示がそれぞれされ、右「駒絽ピュアドブラック」の反物生地に同目録二4記載の「The Silk」の表示がされ、同目録一2(一)ないし(三)記載の各シール等が貼付されていること、「浜ちりめん石持墨染黒」(検甲七の2、検証調書写真25、26、28)の反箱、文庫に別紙目録二1記載の字体の「墨染黒」及び同目録二2記載の各表示が、同反物生地に右「墨染黒」の表示がそれぞれされ、同目録一2(二)、(三)記載のシールが貼付され、同目録二7記載の滝谷秀峰名義の署名及び落款のゴム印が押捺されていること、「駒絽石持墨染黒」(ただし、反箱の中の反物生地には「黒橡染」の表示がされている)(検甲七の3、検証調書写真29、30、33)の反箱、文庫に別紙目録二1記載の字体の「墨染黒」及び同目録二2記載の各表示がされ、同反物生地に同目録一2(二)、(三)記載のシールが貼付され、同目録二7記載の滝谷秀峰名義の署名及び落款のゴム印が押捺されていること、「冬帯」(検甲七の6、検証調書写真38、39)及び「夏帯」(検甲七の7)の各文庫、芯木に同目録二3記載の字体の「ピュアドブラック」の表示がされていること、「皇室献上絹ちりめん石持本紫下草木染」(検甲九の2、検証調書写真47)及び「皇室献上絹駒絽石持本紫下草木染」(検甲九の3、検証調書写真49、50)の各庫は、「伝産法指定」の表示がないほかはほとんど検甲八の2、3の文庫と同一のものであり、同各反物生地には「皇室献上絹」の表示がされていること、

「皇室献上絹駒絽石持古代泥染黒染」(検甲一〇、検証調書写真55)の反物生地には、「皇室献上絹」の表示とともに同表示のあるラベル及び同目録一2(一)記載のマークがそれぞれ貼付されていること、「バイオの絹、ピュアドブラック御所ちりめん」(検甲一二、検証調書写真56)の文庫、芯木、反物生地に同目録二3記載の字体の「ピュアドブラック」の表示がされ、同反物生地に同目録二4記載の「The Silk」の表示がされ、同目録一2(二)記載のシールが貼付されていること、「変わり三越ちりめん石持ピュアドブラック」(検甲一四の2)及び「駒絽ピュアドブラック」(検甲一四の3)の各文庫、芯木、反物生地に同目録二3記載の字体の「ピュアドブラック」の表示がされ、同反物生地に同目録二4記載の「The Silk」の表示がされ、同各反物生地に同目録一2(二)、(三)記載のシールがそれぞれ貼付されていることが認められる。

2  原告会社は、被告らが、右各商品に、右各表示をし、右各シール等を貼付するなどして販売したとして、その行為が、商標権侵害、不正競争行為あるいは不法行為を構成すると主張するところ、被告らは、同商品に表示されている商標が原告会社の有する登録商標によって保護されるものであることや原告会社の使用するシール等の周知性も争うものであるが、被告らは、そもそも右各商品は被告やまのの製品ではなく(ただし、検甲二の2、三の3、4、五、七の6、7、九の3、一〇、一二については、被告やまのの取扱商品に属するが実際に被告やまのが販売したものであることは確認できない、あるいは取扱商品か否か確認できない等とする)、また、原告会社が問題とする各表示をし、各シールを貼付するなどしていないと主張するので、まずこの点について検討することとする。

3  原告会社は、「駒絽石持墨染黒」(検甲一の2)、「夏帯」(検甲三の3)及び「冬帯」(検甲三の4)はまるやま富山店に、「浜ちりめん石持墨染黒」(検甲七の2)及び「駒絽石持墨染黒」(検甲七の3)はまるやま武生店に、「皇室献上絹ちりめん石持本紫下草木染」(検甲九の2)、「皇室献上絹駒絽石持本紫下草木染」(検甲九の3)、「変わり三越ちりめん石持ピュアドブラック」(検甲一四の2)及び「駒絽ピュアドブラック」(検甲一四の3)はまるやま村上店に、「バイオの絹、ピュアドブラック」(検甲一二)はまるやま八戸店に、「駒絽ピュアドブラック」(検甲二の2、五)は鳴河に、被告やまのがそれぞれ販売したものであり、これらは、原告会社が右各店において購入し、または原告会社の商品と交換で入手し、あるいは、返品として原告会社に誤送されてきたものであると主張する。

(一) そこで、検討するに、甲三四の1ないし6、三四の7の1、2、三四の8、9、三四の10の1、2、三四の11、12、証人高橋弘(以下「高橋」という)の証言及び弁論の全趣旨によれば、高橋は、原告会社の社員であるところ、平成五年八月二六日、まるやま武生店において、「石持セットC.P」「墨染黒シリーズ」「キヤンペーン期間中、お買上げの方にサムソナイト旅行バッグ(定価22、000円)プレゼント」「キャンペーン特別価格¥398、000」等と表示されたポスターが掲示されて、「浜ちりめん石持墨染黒」、「駒絽石持墨染黒」(ただし、反箱の中の反物生地は「黒橡染」と表示されている)ほか一八点のセット商品(検甲七の1~20-枝番を含む-以下「武生店セット商品」という)が販売され、その景品のサムソナイト旅行バッグ(検甲七の21)の中に「やまの(株)」のゴム印が押されているサムソナイトのパンフレット(検甲七の22)があるのを見つけ、和己にファクシミリで「やまの墨染紋付セット398、000サムソナイト22、000相当サービスのポスターあり」と報告したこと、高橋は、和己から指示を受けて、翌日、再度、まるやま武生店を訪問し、同店の女子事務員に、もの作りの参考にすると告げて、その商品や店頭での展示状況等の写真を取ったこと、その後、同年九月に右商品を原告会社がまるやま武生店から購入したこと、右「浜ちりめん石持墨染黒」(検甲七の2)の反物生地に貼付されている品質保証シールの番号は〇〇三二四四であり、右「駒絽石持墨染黒」(検甲七の3)の同番号は〇〇四四五五であることがそれぞれ認められる。

(二) そして、武生店セット商品や前記のポスター自体に、右セット商品を被告やまのが販売したことを直接示す表示はなく、被告やまのとの関係を示すものは、右セット商品の景品とされていたサムソナイトの旅行バッグの中に被告やまののゴム印が押捺されたサムソナイトのパンフレットが存在していたことのみであるところ、セット商品の景品が被告やまのから仕入れたものであるとしても、直ちに本体のセット商品も被告やまのから仕入れたものであるということはできない。

高橋は、武生店セット商品が、被告やまのから販売されたものであることにつき、まるやま武生店の女子事務員に確認したと証言するが(証人高橋=二七、二八頁)、その証言は、具体的なものではない上、高橋が右セット商品を発見したとするのは本件訴訟中で、常日頃から原告会社の偽ブランドがまるやま傘下で出回っていると和己から聞いていたものであり(同=二頁)、しかも右商品を発見して和己に報告したところ、証拠に写真を撮るように指示されて翌日再度まるやま武生店を訪問しているのであるから(同=二三頁)、商品の出所に関する情報は最も重要で、和己が満足しそうな情報であると考えられるのに、高橋の和己に対する報告(甲三四の3)には、その旨の記載がないことなどに照らし、たやすく採用できない。

(三) もっとも、高橋は、甲八五の仕切書は、平成七年一〇月二〇日に、武生店セット商品のみでは不十分であるとして、被告やまのが同商品を同店に販売したことの証拠として、同店からもらってきたものである旨証言するところ、確かに右仕切書には、平成五年五月一八日付けで「喪服セット(夏冬)」として数量一、金額一一万円、単価上代三九万八〇〇〇円との記載があり、右単価上代は前記のセット商品のまるやま武生店での販売価格に一致することが認められる。そして、右仕切書に対応する乙三八及び被告善弘の供述(一七回=三九、四〇頁)によれば、被告やまのがまるやま武生店に右仕切書の喪服セットを販売したときには、上代の設定はなかったこと、すなわち、右上代はまるやま武生店が設定したものであることが認められるが、そうであるとしても、右仕切書に高橋が発見した武生店セット商品と同一の価額の記載があることから、同セット商品の仕切書が甲八五であり、被告やまのがまるやま武生店に販売したものである可能性は考えられる。また、被告らは、武生店セット商品(検甲七の1~20)のような喪服セットを販売していることは認めている。

しかしながら、サムソナイトの旅行バッグを景品としてセット商品を販売するのであれば、セット商品とサムソナイトを一括して購入する方がより自然であるが、右仕切書の納入日付は平成五年五月一八日であるのに対し、武生店セット商品の景品とされていたサムソナイトの旅行バッグが被告やまのから同店に販売されたのは同年七月一二日ころであること(乙三四の1、三五)、被告やまのが販売する喪服セットも内容は一定ではなく、仕入れ側は在庫商品や他社商品との組み合わせを考慮してその都度セットの内容を決定して注文したり、単品を注文したりし、また販売先はセット商品をそのまま販売することもあるが、販売先の方で詰め合わせをすることもあること(乙三六の1ないし6、三七、被告善弘一七回=四〇、四一、四五、四六頁、同二一回=八頁)、他社のセット商品にも価格が三九万八〇〇〇円のものがあること(甲九七)などを考慮すると、サムソナイトは、武生店の独自の企画で仕入れたもので、前記の商品は別に取引された可能性や、被告やまのが販売した喪服セットに他の商品を加えて武生店セット商品とされている可能性も考えられる。

(四) また、検甲三六及び弁論の全趣旨によれば、検甲二の2、五の「駒絽ピュアドブラック」は、平成四年九月鳴河から、甲三五の4ないし8によれば、検甲一の2の「駒絽石持墨染黒」、検甲三の3の「夏帯」及び検甲三の4の「冬帯」は、平成五年六月まるやま富山店から、検甲三七の2ないし6、一三一によれば、検甲九の1ないし22「皇室献上絹セット」は、平成五年一〇月まるやま村上店から、甲七二の1ないし7、一三一によれば、検甲一二の「バイオの絹、ピュアドブラック御所ちりめん」は、平成六年四月まるやま八戸店から、甲一二七の1ないし9、一三一によれば、検甲一四の1ないし22のセット商品は、平成八年八月まるやま村上店から、それぞれ原告会社が入手したものであることが一応認められる。

そして、甲一三一(野崎繊維商事株式会社取締役石黒則夫作成の陳述書)及び甲一三二(原告会社専務取締役野崎和久作成の陳述書)には、これらの商品が被告やまのの偽造品である旨の記載が存するが、その具体的根拠が明らかではなく、また客観的裏付けもないことから、右各陳述書の記載をもって、前記の各商品を被告やまのが販売したものであると認定することはできない。

(五) また、武生店セット商品の中の「夏帯」(検甲七の7)及び「冬帯」(検甲七の6)は、原告会社の「夏帯」(検甲六の7)及び「冬帯」(検甲六の6」のそれぞれ偽造品であると原告会社は主張するところ、これらの各商品は、いずれもその芯木及び文庫が同一であるが、生地の柄が異なることが認められる(和己一四回=七丁裏~九丁表、同一五回=二六丁表)。

しかし、乙九、二〇の1ないし3、和己の供述(一五回=二七丁裏)及び被告善弘の供述(一八回=一七~二一頁)を総合すると、右各商品はいずれも有限会社紫野(以下「紫野」という)において製造されたものであるところ、被告善弘が原告会社に在職中は、紫野が糸の染め加工を原告会社から受けた分については文庫と芯木を「ピュアドブラック」の使用権込みで高く買ってもらっており、また紫野が株式会社錦永(以下「錦永」という)にピュアドブラックを卸すことは原告会社の了解済みのことであり、錦永からはピュアドブラックの帯を原告会社と競合しない先に販売していたことが認められる。

以上を総合すると、前記1の各商品を被告やまのが販売したものである可能性は否定できないところであるが、これまでに検討した証拠のみでは、右各商品の全部または特定の一部を被告やまのが販売したものであると認定することはできない。

そこで、他の証拠を総合して、原告会社が主張するように、被告らが、前記1の各表示をし、各シールを貼付するなどの行為をしたと認定できるか否かについてさらに検討することとする。

4  原告会社は、プランニング・ナカムラは番号〇〇〇〇〇一から〇〇七〇〇〇までの品質保証シールを原告会社に納品していないにもかかわらず、これらの番号の品質保証シールが貼付された商品(検甲一の2は〇〇三三八二番、七の2は〇〇三二四四番、七の3は〇〇四四五五番、一二は〇〇三四四三番、一四の2は〇〇六六〇五番、一四の3は〇〇六八三九番)を被告やまのが販売していたごとは品質保証シールが偽造品であることを裏付けると主張するところ、なるほど、プランニング・ナカムラは、原告会社の問い合わせに対し、〇〇〇〇〇一番ないし〇〇四五〇〇番のシールを原告会社に納入したことはないと回答していること(甲三〇、三一)が認められ、また、プランニング・ナカムラ代表者中村忠義(以下「中村」という)作成の「証明書」と題する書面(甲一四三)には、〇〇六六〇五番及び〇〇六八三九番の品質保証シールを作成して原告会社に納入した事実はないとの記載が存する。

しかしながら、〇〇六六〇五番及び〇〇六八三九番の品質保証シールについては、その番号を含めた〇〇四五〇一番から〇一三五〇〇番の九〇〇〇枚につき原告会社が受領している旨のプランニング・ナカムラ宛の原告会社作成の文書が存すること(甲五四の8の2)、プランニング・ナカムラは、ナンバーを他のシールと兼用しているので、番号をどのシールに使用したかは今さら調べようがない旨の回答も原告会社に対してしていること(甲五四の8の3)などに照らし、真実、前記の番号のシールが原告会社に納入されていないものであるかについては疑問がある。

なお、品質保証シール等についての原告会社からの問い合わせに対し、プランニング・ナカムラは、(被告善弘及び同隆司)が「京都店においでになる時は発注依頼がありましたが、その後そうした商品につきましては一切発注はございません、今後そのようなことが有る以上、すぐさま連絡を致します」ど回答(甲五四の12)していることが認められるが、この回答自体が、被告善弘及び同隆司が在職中に品質保証シールを発注横領し、あるいは、発注して偽造したことを示すものではない。

原告会社は、右回答(甲五四の12)につき、「プランニングナカムラ社長中村忠義は、品質保証ラベル作成の実態を知っているが、差し支えるのでいえないとして、本証提出となったものである。その際プランニングナカムラは以後一切やまの株式会社との取引は中止すると言明したので、それ以上原告会社は追究を中止した」と証拠説明し(原告会社平成六年二月二一日付け甲号証説明書)、また、和己は、被告やまのは原告会社と同様のシール等をプランニング・ナカムラに発注しており、プランニング・ナカムラは、道義上被告やまのと取引はできないと言って取引をやめたはずであると供述するが、中村は、プランニング・ナカムラが管理している品質保証の原版を使って(被告らが)品質保証シールを作ることは不可能であるし、被告やまのがそんなことを頼んだことはないと明確に証言(中村=一六~一七頁)していることに照らし、原告会社の主張及び和己の右供述は採用できない。

5  さらに、品質保証シール以外のシール、文庫等についても、和己は、被告やまのが偽造の文庫をエイトに発注したということは確認してある(和己一四回=一一丁裏、同一五回=五丁表裏)、エイトには証明書を書いてもらいたいと頼んだが、勘弁してくれ、偽造したことを証言できないと言っている(同一五回=一七丁裏)、(プランニング・ナカムラ及びエイトは)偽造されていることを再三言っても教えてくれない、はっきりと被告会社に悪いからと言っている(同一五回=二四丁表)、滝谷秀峰の署名及び落款のゴム印についても、山本幸正堂という判屋の主人が、最初はいい加減なことを言っていたが、現物を見せて日を改めて確かめたところ、間違いなく認め、自分のとこで偽造したと言ったなどと供述する(同一六回=二頁)。

しかしながら、エイトの代表取締役である証人田中勝(以下「田中」という)の、検証調書の写真1、2の墨染黒(検甲一の1、2)の反箱や文庫はエイトで作っており、原版は原告会社から発注を受けて印刷屋等に保管を委託していたが、被告やまのからその原版を使ってシールや文庫を作ってくれとか、似ているものを作ってくれと頼まれたことはない(田中=三~五頁)等の証言、証人中村忠義の、別紙目録一2(一)、(三)記載のシール等及び同目録二5記載の「酵素練」の表示のあるシール(甲五四の11の2)は、プランニング・ナカムラで作っている、被告やまのからこれらのシールや似たものを作ってくれと注文を受けたことはない、原板を保管している印刷屋に被告やまのが行って作ってくれと言ってもできない(中村=二五~二六頁)等の証言、証人山本忠道(以下「山本」という)の、原告会社から、滝谷秀峰とか、バイオの絹とが、ザ・シルクのゴム印を誰かに頼まれたかと聞かれたが、していないとはっきり答えた、滝谷秀峰のゴム印とか落款を被告やまのから注文を受けたことはない(山本=二、三、八、九頁)等の証言に照らし、和己の前記の供述は到底採用できない。

かえって、乙三九ないし四八によれば、和己は、エイトの田中に対し、和己の要求する証明書に署名しなければ取引を中止するなどと申し向け、本件訴訟において自己に有利な証拠を得ようとして執拗に働きかけたことすら窺われる。また、原告会社は、「東洞院四条下ル東側 沖印房」と記載のあるメモ(甲五一の2)につき、和己の質問に対し、山本は沖印房が製作したと述べ、住所店名を書いた、これをもって滝谷秀峰の偽造印及び落款は被告善弘が沖印房へ発注した事実を立証すると証拠説明しているところ(平成六年二月二一日付け甲号証説明書)、山本の証言によれば、右メモは、単に、近所の判屋を和己に訪ねられ、それを書いて欲しいと言われて書いたものであることが認められ、原告会社(和己)は、右のようなメモについても、事実を歪曲して証拠として提出していると認められる。

6  なお、原告会社は、泉庫機業株式会社、江口機業株式会社等で精錬加工された白生地を、被告らが、五十嵐商事から仕入れ、これを甲州黒に染色加工させ、それらから染色加工場の責任マークのシールをはがした上、前記1の各表示をし、各シールを貼付するなどしたと主張するところ、前記1の各商品の中には、五泉や長浜の精錬工場で精錬されたものがあること(甲一二六、和己一四回=五丁裏~六丁表、同一五回=一三丁表、被告善弘一七回=七頁)、被告やまのの主要な仕入先は五十嵐商事であること(甲九〇、被告善弘一七回=五六頁)、原告会社は甲州黒と取引があること(被告善弘一八回=一三~一五頁)などは認められるものの、前記1の各商品の元の白生地を被告らが五十嵐商事から仕入れたとか、それを甲州黒に染色加工させた事実を認めることのできる証拠はない。

7  以上に検討したとおり、被告らが、原告会社が問題とする表示及びシール等を貼付して販売したと原告会社が主張する前記1の各商品は、被告やまのが販売した商品である可能性は否定できないものの、その事実を認定するに足りる証拠はなく、また、被告らが、原告会社が問題とする前記1の各表示をし、各シール等を貼付するなどしたと認定できる的確な証拠はない。

なるほど、前記1の各商品が原告会社の製品でないとすると、どのような経緯で原告会社の使用するもの(前記第二、二2)と同一ないし類似の前記1の各表示、各シール等あるいは滝谷秀峰名義の署名及び落款のゴム印が押捺されているのか判然としないところではある。しかし、既に検討したとおり、前記1の各商品が被告やまのの偽造品であると断定する和己の供述や、石黒則夫及び野崎和久各作成の陳述書(甲一三一、一三二)等の記載は、具体的根拠、客観的裏付けを有するものではない上、いずれも原告会社の取締役の供述ないし陳述であって採用できないほか、前記5のとおり、自己に有利な証拠を得るために第三者に執拗に働きかけ、あるいは事実を歪曲して証拠を提出するなどの原告会社(和己)の訴訟態度等に照らせば、原告会社の主張を具体的に裏付ける客観的な証拠や第三者の証言等なくして、被告らが前記1の各商品に、同各表示をし、各シールを貼付するなどして販売したとの事実を認定することはできないといわざるを得ない。

よって、被告らの商標権侵害、不正競争行為又は不法行為を理由とする損害賠償請求及び差止請求は、その余を検討するまでもなく理由がない。

六  以上の次第であるから、原告会社の本訴請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

(口頭弁論終結の日 平成九年一〇月三〇日)

(裁判長裁判官 井垣敏生 裁判官 松本利幸 裁判官 中尾彰)

目録一

1 商標

(一) 登録番号 一八三七四六六

出願 昭和五八年一二月二八日

出願公告 昭和六〇年六月三日

連合商標 一三一五一六七

登録 昭和六一年一月二四日

指定商品 16 墨染織物

更新登録願 平成七年第七四〇七五九号

登録商標 下記のとおり

<省略>

(二) 登録番号 一八三七四六七

出願 昭和五八年一二月二八日

出願公告 昭和六〇年六月一三日

連合商標 一三一五一六七

登録 昭和六一年一月二四日

指定商品 16 染色加工を施してなる、織物、編物、フエルト、その他の布地

更新登録願 平成七年第七四〇七六〇号

登録商標 下記のとおり

<省略>

(三) 登録番号 一九一七〇九六

出願 昭和五九年一月一四日

出願公告 昭和六一年五月二日

登録 昭和六一年一二月二四日

指定商品 16 織物、その他本類に属する商品

登録商標 下記のとおり

<省略>

(四) 登録番号 一九一七一二七

出願 昭和五九年四月六日

出願公告 昭和六一年五月二日

連合商標 一三一五一六七

登録 昭和六一年一二月二四日

指定商品 16 絹織物、絹編物、絹フエルト

登録商標 下記のとおり

(同一商標の登録番号二一五八九五九、指定商品17の商標登録がある)

<省略>

(五) 登録番号 一九一七一四六

出願 昭和五九年五月一日

出願公告 昭和六一年五月二日

連合商標 一三一五一六六

登録 昭和六一年一二月二四日

指定商品 16 織物、その他本類に属する商品

登録商標 下記のとおり

(同一商標の登録番号二一一四一七〇、指定商品17の商標登録がある)

<省略>

(六) 登録番号 一九四六二九一

出願 昭和六〇年三月一日

出願公告 昭和六一年八月二九日

登録 昭和六二年四月三〇日

指定商品 16 絹織物、絹編物、絹フエルト

登録商標 下記のとおり

<省略>

(七) 登録番号 二〇九一八九六

出願 昭和六一年一〇月一五日

出願公告 昭和六三年四月一一日

登録 昭和六三年一一月三〇日

指定商品 16 織物、その他本類に属する商品

登録商標 下記のとおり

(同一商標の登録番号二〇八六四一九、指定商品17の商標登録がある)

<省略>

2 シール等

(一) シルクマーク (二) 品質保証シール (三) シルクトリートメント加工シール

<省略>

目録二

<省略>

原価割れ販売一覧表

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

原価割れ販売による差額集計表

<省略>

ラベル文庫等盗品損害集計表

<省略>

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